「失火責任法」とは?知らないと怖い、火事と火災保険の話

住宅において一番怖いことといえば、何を思い浮かべますか?

地震や雷、台風などいろいろありますが、中でも火事が一番恐ろしいと言っても過言ではありません。

これから寒くなり空気も乾燥する季節、火の元には十分な注意が必要です。

本日は、火災について、重要なのに実はあまり知られていない「失火責任法」という法律と、火災保険の重要性についてご紹介いたします。

「失火責任法」って何?という方や、ご自身の加入している火災保険の保険期間を知らないという方、そもそも火災保険に加入しているかわからないという方も、ぜひ参考にしてください。

2021年における火災発生件数

2021年の総出火件数は35077件、そのうち建物火災は19461件発生しています。

また、住宅火災によって913人の方が亡くなっています。また、住宅火災で亡くなられた方の74.7%が65歳以上の高齢者でした。

しかしながら、過去の発生件数と比較すると、火災の発生件数は年々減少傾向にあります。

要因としては様々ですが、電気機器やストーブなどの防火安全性能が向上したことや、住宅用火災警報器の普及、喫煙率の減少などが挙げられます。

うちも、IHコンロや電気ストーブを使っているので火事の危険は少ないと思っています。

火災が怖いのは、自分の不注意で起きるだけでなく、他人の起こした火災に自宅が巻き込まれる可能性があることです。

他人の失火であっても損害賠償を請求できない!「失火責任法」とは

日本には「失火責任法」という法律があるのをご存じですか?

木造家屋の多い日本において、延焼すると責任が過大になることを考慮して、明治時代に定められた古くからある法律です。

内容としては、故意や重大な過失がある場合を除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わないというものです。

逆に言えば、他人の起こした火事に巻き込まれ、もらい火で自宅が火事になったとしても、重過失がない限り出火元の人に対して損害賠償を請求することはできないということです。

そんな法律があるなんて知らなかったです!自分が火事に気を付けていても、他人の起こす火事までは防げないです…。

そのためにも、火災保険でしっかり備えておくことが大切です。

賃貸の場合

借家人が借家(賃貸)を焼失させた場合、家主に対しては損害賠償責任を負う必要があります。

そのような理由から、賃貸借契約を結ぶ際に、火災保険の加入を求める賃貸物件が一般的です。

火災保険の更新、忘れていませんか?

ほどんどの方が住宅を購入する際に火災保険に加入していると思います。

かつて火災保険は、住宅ローンの借入期間と同様に最長36年の契約ができました。

しかし2015年10月以降、火災保険の契約期間は最長36年から10年に短縮され、2022年10月からは5年に更に短縮しています。

実は、ローンを払い終わった後や保険期間終了後、更新を忘れてしまい、未加入状態で火災や自然災害による損害の補償が受けられなかった事例が少なからず存在します。

特に昔の36年の長期期間の火災保険に加入している場合は、加入していること自体忘れ、更新も忘れてしまうこともあるそうです。

一度加入している火災保険の保険期間を確認してみてください。

ご自宅はもちろん、ご実家の火災保険はどうなっているかなども確認してみてくださいね。

自分の家は自分の火災保険で守ろう

日本では「失火責任法」によって、故意や重大な過失がある場合を除き火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わなくてもよい反面、もらい火で自宅が火事になったとしても、重過失がない限り出火元の人に対して損害賠償を請求することはできないという問題があります。

このリスクに対する備えとしては、しっかりと自宅に火災保険をかけておくことです。

火災保険の保険期間が終了した場合には更新または見直しを行い、未加入状態にならないことが重要です。

今回は戸建て住宅が中心の話でしたが、賃貸にお住いの方にとっても同じように火災保険に加入する必要性は変わりません。

自分の家・暮らしは、自分の火災保険で守りましょう。

以上参考になれば嬉しいです。

当店のブログではこの他にも住宅に関する様々な情報を発信しています。

火災保険については、こちらの記事も参考にしてください。

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