介護保険を利用した介護リフォームの具体的な流れについてご紹介します

介護保険を利用したリフォームについての解説シリーズ第三弾は、「介護保険を利用したリフォームの手続きから給付金受け取りまでの流れ」についてです。正しい手順を知ることは、悪徳業者から身を守ることにも繋がりますので、ぜひ知っておきましょう。

介護保険を利用する場合の住宅改修の流れ

介護保険を利用する場合、通常のリフォームとは異なり、申請手続きや手順をふむ必要があります。

ここでは、介護保険を利用したリフォームの手続きから給付金受け取りまでのおおまかな流れをご紹介します。

要支援・要介護認定を受ける
支給を受けるには、介護保険を申請し、介護認定の「要支援1・2」「要介護1以上」と認定されることが必要となります。
認定を受けていない場合は、まず市区町村の役所などで要介護認定の申請をしましょう。
担当ケアマネージャに相談する
ケアマネジャーと介護リフォームのプランを相談し、施工業者を選択します。
住宅改修プランを一緒に検討し、しっかりとしたリフォーム計画を立てます。
介護保険を利用する場合、対象となる工事があらかじめ決まっていますので確認しておきましょう。詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
施工業者と契約する
ケアマネジャー同席のもと、施工業者に改修する場所や工事の内容を確認してもらい、見積書の作成を依頼し、契約します。
介護保険制度を適用させたいことや、介護リフォームの希望を詳しく伝えて、適切な住宅改修プランを作成してもらいましょう。
見積書で自己負担額なども確認しておきましょう。
工事前に市区町村の役所に申請する
住宅改修費支給申請書、住宅改修理由書、工事見積書・工事図面、改修前の状況が確認できる写真などを市区町村の役場に提出し申請します。
着工前の審査に通らないと支給はされませんので、注意が必要です。
リフォーム工事施工
工事前の申請が完了してから、改修工事を実施します。
完成後、施工業者に工事費用を支払う
工事完了後は、いったん費用の全額を支払い、施工業者から領収書等を受け取ります。
一時的に全額自己負担で費用を支払う必要がありますので、ご注意ください。

※当店では基本的に上記の「償還払い」となります。
償還払いは、先に工事費を全額事業者へ支払い、後から介護保険による支給を受ける方法です。
基本的に住宅改修費の支払いは、この償還払いによって行われることになっています。

※「受領委任払い」をご希望の場合は予めご相談ください。
受領委任払いは、施工業者への支払いは自己負担分のみとなり、給付金が施工業者に直接支払われる方法です。条件などによっては利用できない場合もありますので、必ずご契約時にご相談ください。
役所に必要書類を提出
住宅改修にかかった費用の領収書、見積書など工事費用の内訳がわかる書類、改修前後の状態の分かる図面や写真、住宅の所有者の承諾書(所有者が異なる場合のみ)などの書類を提出します。
住宅改修費が支給される
支給限度額20万円の枠内費用の9割~7割が市区町村から支給されます。
補助金の金額などの詳細はこちらの記事を参考にしてください。
奈良市の場合、工事後申請月の翌月末に支給されるようです。

※「受領委任払い」の場合は、施工業者に支払われます。

まずは自治体やケアマネージャに相談を!

ここまでご紹介したように、介護保険を利用してバリアフリー工事を行う場合、事前の申請が必要になります。

介護保険を利用したリフォームを考えたときには、まず担当のケアマネージャや自治体に相談しましょう。

介護を受ける人も、介護をする人も、みんなが生活しやすくなる視点が大切です。何に困っていて、どこに何が必要なのかを明確にすること、ケアマネージャや施工業者としっかり打合せすることが大切だと思います。

奈良で介護保険を利用した介護リフォームのご相談は当店に

本日は「介護保険を利用したリフォームの手続きから給付金受け取りまでの流れ」についてご紹介しました。

この他にも介護保険について解説していきますので、ぜひご覧になってください。

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