最大18万円の補助が受けられる「介護保険」を利用したリフォームの補助金について解説します

介護保険を利用したリフォームについての解説シリーズ第二弾は、「介護保険の住宅改修費支給金額と回数」についてです。補助金の金額や利用できる回数について具体例を交えてご紹介します。

前回の記事では、介護保険を利用した場合どのような介護リフォームができるのか具体的な工事内容をご紹介しました。

今回は、補助金がいくら出るのか、何回利用できるのかといった、介護保険の住宅改修費支給の内容についてご紹介します。

介護保険の住宅改修費支給額はひとり最大18万円

介護保険を利用した介護リフォームの場合、住宅の改修にかかる費用が最大20万円まで、1割(収入によっては2~3割)の自己負担でリフォームすることができます。

20万円かかるリフォームで1割負担の場合、自己負担は2万円で残りの18万円は介護保険から支給されるいうことです。金銭的な負担を大幅に軽減することができますね。

次は介護保険の住宅改修費支給額についてよくある質問についてお答えします。

補助金が出るので、上限いっぱいの20万円までの工事をしないともったいないですか?

上限の20万円の枠は一度に使い切る必要はありません。数回に分けて申請することも可能ですので、必要に応じてリフォームすることをおすすめします。

介護保険を適用した住宅改修は基本的に1人1回のみ利用できますが、工事費用が20万円(支給額が18万円)になるまで、分割して利用することも可能です。

例えば手すりの設置工事ですと、1回の改修金額が20万円以内になることも多いと思います。そのような場合、同じ人がもう1度別の改修工事に介護保険の申請をすることができます。

体の状態や介護の状況は時間とともに変化していくものです。必要に応じて必要な個所を介護リフォームするのをおすすめします。

工事費用が20万円を超えた場合でも、介護保険制度を利用できますか?

20万円を超える工事も可能ですが、20万円を超えた分については全額自己負担となりますのでご注意ください。

例えば工事費が30万円かかったとすると、20万円を超えた10万円と、20万円の1割負担である2万円の、合計12万円が自己負担となります。

介護保険を利用して介護リフォームをされる場合、対象となる工事内容があらあじめ決まっています。どのような工事が対象になるのか、こちらの記事で確認しておきましょう。

介護保険の補助金が利用できるリフォーム工事内容をご紹介します

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住宅改修の利用回数は1人1回が基本

介護保険を適用した住宅改修費の支給は、基本的に1人1回のみ利用できます。

ですが、先ほどご紹介したように、1回あたりの工事費用が限度額の20万円を超えない範囲であるなら、複数回にわけて支給を受けられます。

工事費用が20万円(支給額が18万円)になるまで、分割して利用するというイメージです。

例外として、要介護度が3段階以上上がると再度給付が受けられる

基本的に1人1回20万円までと決まっていますが、例外として、要支援や要介護のランクが3段階以上あがったときは、改めて上限20万円まで補助を受けることができます。

具体的な例では、要介護度1の人が要介護度3になった場合や、要支援度2や要介護度1の人が要介護度4以上になった場合などです。

介護度が上がるということは、自宅で安心安全に生活するために更に生活環境を整える必要があるということです。一度上限の20万円までの給付を受けたという場合でも、3段階以上支援度や介護度が上がることで、再度20万円を限度として介護保険が適用できることは知っておいたほうが良いでしょう。

まずは自治体やケアマネージャに相談を!

介護保険を利用してバリアフリー工事を行う場合、事前の申請が必要になります。

介護保険を利用したリフォームを考えたときには、まず担当のケアマネージャや自治体に相談しましょう。

介護を受ける人も、介護をする人も、みんなが生活しやすくなる視点が大切です。何に困っていて、どこに何が必要なのかを明確にすること、ケアマネージャや施工業者としっかり打合せすることが大切だと思います。

奈良で介護保険を利用した介護リフォームのご相談は当店に

本日は介護保険の住宅改修費支給金額と回数についてご紹介しました。

この他にも介護保険について解説していきますので、ぜひご覧になってください。

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