介護保険の補助金が利用できるリフォーム工事内容をご紹介します

介護保険を利用したリフォームについての解説シリーズ第一弾です。今回は「介護保険の補助金制度が利用できる対象の工事内容」について解説します。

介護保険で「要支援」または「要介護」の認定を受けると、ご自宅のバリアフリーリフォームに補助金が受けられるケースがあります。

当店でも、この介護保険の補助金制度を利用してバリアフリーリフォームをされる方はたくさんおられます。

そこで本日は、介護保険が使えるリフォーム(制度上は住宅改修と呼びます)の内容について、どのような工事が対象となるのかご紹介します。

介護保険を利用して住宅のバリアフリー改修をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

介護保険が使えるリフォームの工事内容

1.手すりの設置

歩行や立ち上がる際の支えとなる、転倒防止のための手すりの取り付けです。

玄関や廊下、階段、トイレ、浴室、上がり框などに手すりを設置する工事が対象となります。

2.段差の解消

玄関に踏み台の取り付け、廊下等の床のかさ上げ・浴室をユニットバスへ交換するなどの段差を解消する工事が当てはまります。

玄関スロープの設置など、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能です。

3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

玄関や浴室、脱衣所、居室の畳やカーペットを、滑りにくい床材やクッションフロアに変更する工事が当てはまります。

4.引き戸などへの扉の取り替え

移動を円滑にする目的の、ドアから折り戸や引き戸への変更、戸車の取り付け、レバーハンドルへの交換などが当てはまります。

5.和式から洋式便器への取り替え

和式便器から洋式便器への交換や、便器の向きを変えるなどの工事です。

6.1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修工事

上記5つのリフォームを行うために付帯して必要となる工事です。
例えば、手すりの取り付けのための壁の補強や便器交換のための水道工事などがここに当てはまります。

まずは自治体やケアマネージャに相談を!

介護保険を利用してバリアフリー工事を行う場合、事前の申請が必要になります。

介護保険を利用したリフォームを考えたときには、まず担当のケアマネージャや自治体に相談しましょう。

介護を受ける人も、介護をする人も、みんなが生活しやすくなる視点が大切です。何に困っていて、どこに何が必要なのかを明確にすること、ケアマネージャや施工業者としっかり打合せすることが大切だと思います。

奈良で介護保険を利用したバリアフリー工事のご相談は当店に

本日は介護保険が利用できるバリアフリーリフォームの工事内容についてご紹介しました。

この他にも介護保険について解説していきますので、ぜひご覧になってください。

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