【知らないと損する!】シロアリ駆除費用は減税の対象!シロアリ駆除と雑損控除についてわかりやすく解説します
ある日突然、自宅がシロアリの被害にあうことは珍しくありません。シロアリの被害は予測困難な出来事の一つで、その駆除には一定の費用がかかります。
しかし、シロアリ駆除にかかる費用は雑損控除の対象となり、税金の軽減が期待できるのです。
今回は【知って得する知識】シロアリ駆除と雑損控除について、わかりやすく解説します。
雑損控除とは?
雑損控除とは、予測できない出来事による損失や支出に対して、その金額を所得から差し引いて税金を軽減する、減税措置の一つです。具体的には、自然災害や事故、その他予測できない出来事によって生じた損失や支出が「雑損」と呼ばれ、これを所得から差し引くことで課税所得が減少し、税金が軽減される仕組みとなっています。
雑損控除をうけるためには、税務署に確定申告をする必要があります。
また、雑損控除を受けるためには以下の条件があります。
- 損害を受けた資産の所有者が納税者であること。または納税者と生計をひとつにする配偶者やその親族でその年の総所得金額が38万円以下のもの。
- 損害を受けた資産が生活に必要な住宅や家具、衣類などであること。事業用の資産(別荘など不動産やゴルフ会員権など)、貴金属や書画、骨董など1個の金額が30万円を超えるものなど、日常生活に必要でないものは当てはまりません。
また、事業用資産や別荘などは、日常の生活に必要なものとして認められないなどの条件があります。ただし、事業用資産の場合は雑損控除ではなく資産維持費(衛生費や修繕費という場合もある)という勘定科目で経費計上ができます。詳しくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)等をご確認ください。
シロアリ駆除で雑損控除ができるって本当?
実は、シロアリ被害による修繕やシロアリの駆除にかかった費用は、所得税法施行令第9条に規定する「害虫その他の生物による異常な災害」に該当します。つまりシロアリによる被害を被った場合、その駆除にかかった費用は雑損控除の対象となるということです。
「国税庁」のホームページにも、シロアリ駆除費用について以下のように記載されています。
シロアリによる被害は、所得税法施行令第9条《災害の範囲》に規定する「害虫……その他の生物による異常な災害」に該当し、修繕に要した費用及びそのシロアリを駆除するための費用は雑損控除の対象となります。
国税庁ホームページ 質疑応答事例 所得税「シロアリの駆除費用」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/01.htm#:~:text=%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E3%81%AF%E3%80%81%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E,%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
【要注意!】適用されるのは業者が行ったシロアリ「駆除」のみ
シロアリ駆除の費用が現在の対象になるのはとても嬉しいことですが、2つ注意点があります。それは、
- シロアリの予防の費用は控除の対象にならない。
- 業者に依頼せず自分で市販品を使って駆除作業をした場合も対象にならない。
この2点です。
特にシロアリ予防の費用は雑損控除の対象にならない点には注意が必要です。
シロアリの被害はないが、それを未然に防ぐ予防ための薬剤散布および同時に駆除も行ったという場合、切迫する被害の拡大を防止するための緊急措置による支出とはならないために雑損控除の対象とはなりません。この場合は駆除のための費用のみ申告することができます。
事前に「雑損控除」の利用を伝えておくのがベスト
現在、シロアリ駆除・予防の区別がない(駆除と予防を一緒に行う)対策が主流となっています。ですがこの場合、雑損控除の対象にはなりません。
このような場合は、駆除で要した費用と、予防で要した費用を分ける必要があります。
シロアリ駆除を依頼する際には、事前に雑損控除の申告をおこなうと伝え、駆除と予防の書類を分けてもらうようにしましょう。
どのくらい節税になる?計算してみましょう
雑損控除の金額は以下のいずれか大きいほうが控除額になります。
- (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
差引損失額とは、損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされる金額 のことです。
では実際に金額を当てはめて計算してみましょう。
シロアリ駆除での雑損控除例
- 総所得:300万円
- シロアリ駆除費用:15万円
- 修繕費用:30万円
- 保険金:受け取りなし
まず上の計算式に当てはめてみますと、
差引損失額(15万円+30万円=)45万円- 総所得300万円 ×10% =15万円 となります。
次に下の計算式に当てはめてみます。
差引損失額のうち災害関連支出の金額は修繕費用の30万円なので、
30万円-5万円 =25万円 となります。
2つの計算式の多い方が控除金額となります。
例の場合、計算上所得税から控除される額は25万円になります。
ただし、実際に所得税から控除される額が25万円分というわけではありません。
実際に減額される金額は所得税率、住民税率などによってかわります。
例の場合、総所得300万円に対する所得税率を10%として計算すると、
25万円×10%=2万5千円
となります。つまり、翌年支払う所得税額が、今年度より2万5千円安くなるという計算になります。
雑損控除を受けたい場合に確定申告に必要な書類
シロアリ駆除で雑損控除の申告をする場合、
- 雑損控除に関する事柄を記載した確定申告書
- シロアリ駆除および被害を受けた資産を修繕した費用に関する領収書
- 見積書
- 源泉徴収票(会社に勤めており給与所得がある方)
特に注意していただきたいのが、領収書がないと控除が受けられない点です。
領収書はきちんと保管しておくようにしましょう。
お得になる制度を活用しましょう!
シロアリの被害で急な出費・・・家計に大きなダメージですよね。だからこそ雑損控除で少しでも税金の負担を減らしましょう!
今回ご紹介したシロアリ駆除の雑損控除について、詳しくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)等をご確認ください。
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